ご存知ですか?「無罪の推定」

「無罪の推定」とは、 罪を犯したという疑いがあったとしても
裁判で有罪判決が出るまではその人を罪人として扱ってはならないという憲法で決められたルールです。

 

しかし、いったん逮捕されてしまうと、最長で23日間も留置所などに入れられ、自白を迫られ、
(裁判前なのに) 警察やマスコミから犯罪者のように扱われることがあります。
犯人だと疑って取調べをしているわけですから、厳しい追及が行われることも珍しくありません。

 

また、仮に、罪を認めている場合であっても、真実よりも重い罪を認めさせられてしまう場合もあります。
このような事態を防ぐには、弁護士を選任し、適切な助言、弁護活動を受けるのが最善です。