万引き

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗とは、他人の支配下にある動産を自己の支配下に入れる犯罪行為です。

具体例:
・支払いを済ませずにレジを通過し、商品をお店の外に持ち出した場合

万引きの最近の傾向

万引きを初めとする「窃盗」は元来お金に困って行う犯罪という性質のものでした。

しかし、最近の万引きは、目的も手口も多様化しています。
お金には困っているわけではないが、
ゲーム感覚、スリル目的で万引きを行うケースが急増しているようです。
最近では「万引きGメン」特集などテレビ番組でも大きな社会問題として取り上げられていますよね。
万引きは、逮捕者の職業や年齢も、サラリーマン、主婦、青少年、高齢者と幅広いのも特徴です。

若年者に多いのが、転売目的で新品の本やCDを万引きするという犯行です。
万引きの対象として、人気のコミック漫画や、人気歌手のCD、映画のDVD、ゲームソフトなど、
高値で取引可能なものが狙われる傾向にあります。
万引き商品の転売時に、買取店舗で身分証の確認を行った際に、発覚して逮捕に繋がることも多いです。

万引きの刑罰の傾向

万引きの被害金額が少額で、商品の個数も少なく、初犯であれば「微罪処分」ということもありえます。
しかし、万引きの前歴が複数回ある場合には、逮捕・勾留され、罰金刑や懲役刑が科されることもあります。

万引きの弁護活動

1. 万引きにおける示談
万引きの被害者との示談が最重要事項となります。

ただ、示談の交渉というのは、被害者の意向など様々な要素が絡み、難しいものです。
特に、万引きの場合、被害者は販売店や販売店を運営している会社です。
万引き被害があれば、在庫と帳簿が一致しません。
たとえ少額であっても、被害者は万引き被害に悩まされているのです。
そのため、「示談することで、万引きを許す」という方針を取らない販売店や会社も多いです。
個人での万引きの示談は困難であると考えていただいた方がよいです。

専門家である弁護士が示談交渉をすることによって、被害者が示談に応じやすいように交渉し、円滑に示談活動が進みます。

2. 万引きにおける贖罪寄付
(贖罪寄付=弁護士会等への寄付で慈善事業のために用いられます)
・被害者が万引きを許さない方針であるため、示談に応じてくれない、
・万引きの件数が多いため/被害者の数が多いため、示談金額が多額で用意できない、
など、万引きの示談が困難な場合でも、贖罪寄付を行うことによって減刑される場合があります。
贖罪寄付は、万引きで得た不法な利益を「得たままにせず、きちんと公共のために返還した」という
証拠になり、有利な情状のひとつになります。

3. 万引きにおける反省
本人に十分な反省を促すことが重要です。
そのためには、「なぜ万引きを行ってしまったのか」、
万引きにより「被害者や自分の周囲の人にどれだけ迷惑を掛けたか」を考えることにつきます。
最終的には、「再犯をしないためにはどうしたら良いか」ということにつながります。
反省文を書かせるなど、反省を深める助言・指導をします。

4. 万引きにおける再犯防止
再犯をしないことを誓わせることも重要です。
しかし、単に「もう二度としません」といっただけでは、裁判所も検察官も信用しません。

再犯をしないとの誓いを信用してもらうために、
弁護士の方で、今回の事件の原因の分析、カウンセラーなどの他の専門家紹介等を行い、
本当に再犯の恐れがないことを主張立証していきます。

特にスリル目的での万引きなどはお金に困っての犯行ではないだけに、
その原因解明が困難で、本人が考えているよりも根が深い問題です。

あんしんパートナーズ法律事務所では、
精神的依存症に造詣の深い臨床心理士・カウンセラー、精神科医等専門家の紹介も行っております。
事件の弁護活動を行うだけでなく、その後の更生・再犯防止を見据えた有益な弁護活動を行います。