盗撮

「盗撮」で犯罪が成立する場合には、2通りあります。
1.盗撮行為自体を行ってしまった場合(迷惑防止条例違反または軽犯罪法違反)
2.盗撮のために敷地や建物内に侵入した場合(住居侵入・建造物侵入)
1.盗撮行為自体を行ってしまった場合
迷惑防止条例(東京都の場合)

第5条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

第8条
次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 (省略)
二 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

具体例:   
・小型カメラを鞄や靴に内蔵し、スカートの中を撮影した場合
・携帯電話のカメラで、スカートの中を撮影した場合
・特殊な機能があるカメラ(濡れた服の場合、裸が透けて見える機能)を使って、プールや海で水着姿の人を撮影した場合

盗撮の最近の傾向

盗撮などの性犯罪は、近年、厳罰化の傾向に有ります。

仮に、会社員のような身元がしっかりしていて過去に盗撮などの前科前歴がない場合でも、
いきなり逮捕勾留されてしまうことも珍しくありません。
痴漢で検挙され、ひとたび、身柄を拘束されてしまうと、最大で23日間、身柄を拘束されてしまいます。

身柄を拘束されないために、もしくは身柄を早期に解放するためには、
早期に弁護士に依頼し、弁護活動を開始することが重要です。
逮捕されたら

盗撮の刑罰の傾向

(盗撮行為が迷惑防止条例違反に該当する場合でも、)
盗撮が初犯で、罪を認めていれば罰金で済む可能性があります。
もっとも、罰金は立派な前科ですので、前科がついてしまいます。
盗撮の前科を隠して、就職、転職した場合には、
就職先・転職先の会社に対して、詐欺罪が成立する可能性があります。

盗撮の前科を隠して入社したことが発覚すれば、詐欺に問われなくても、
解雇される可能性も高いです。

だからといって、正直に盗撮の前科を申告すれば、
会社としては、その人を不採用にする可能性が高いでしょう。

そのためできるだけ、盗撮の前科が付くのは回避すべきです。

盗撮の被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分も見込めます。
示談が得られれば、不起訴処分の可能性があります。

弁護活動

1. 示談
盗撮の被害者との示談が最重要事項となります。

盗撮の被害者との示談を加害者ご本人が行うのは極めて難しいです。
盗撮の被害者との連絡を取ることが難しいからです。
警察や検察官も、盗撮の加害者に弁護士がついていない場合、被害者の連絡先を教えません。
盗撮の加害者から、被害者に報復や、不当な働きかけをするおそれがあるからです。
もちろん、盗撮の被害者は加害者本人に連絡先を教えたり、交渉・面会することを拒否するはずです。
盗撮の被害者の連絡先を入手できたとしても、盗撮の場合、被害者の被害感情が強く、簡単には示談に応じてもらえないことが多いです。

そのため、盗撮の示談は、第三者であり、専門家である弁護士に依頼して示談交渉を進めるべきであることは言うまでもありません。

2. 盗撮における贖罪寄付
(贖罪寄付=弁護士会等への寄付で慈善事業のために用いられます)
・被害者が示談に応じてくれない、
・被害者の数が多い、
・示談金額が多額で用意できない、
など、盗撮の被害者との示談が困難な場合でも
、贖罪寄付を行うことによって減刑される場合があります。

贖罪寄付を行うことによって、盗撮の被害者と示談はできていなくとも、盗撮の被害者に示談金を支払った時と同様の経済的負担を負ったという証拠になり、有利な情状のひとつになります。

3. 盗撮における反省
盗撮を行ってしまった本人に十分な反省を促すことが重要です。
それには、「なぜ盗撮を行ってしまったのか」、「盗撮行為により、盗撮の被害者や自分の周囲の人にどれだけ迷惑を掛けたか」を考えることにつきます。
最終的には、「再犯をしないためにはどうしたら良いか」ということにつなげます。
盗撮の反省文を書いてもらうなど、盗撮の反省を深める助言・指導を弁護士の方でしていきます。

4. 盗撮における再犯防止
盗撮などの性犯罪は再犯率が高く、根が深い犯罪です。
また犯行自体も盗撮行為から、痴漢や強姦などの凶悪なものにエスカレートしていく傾向にあります。
今回検挙された盗撮行為で、盗撮などの性犯罪一切を断ち切らせることが盗撮の弁護上も重要です。
盗撮を繰り返さない(再犯をしない)ことを誓わせることも重要です。

しかし、単に「もう二度と盗撮をしません」といっただけでは、裁判所も検察官も信用しません。
「もう二度と盗撮をしません」との誓いを信用してもらう必要があります。
盗撮の弁護を行う場合、盗撮を起こしてしまった本人と一緒に、盗撮事件の原因を分析します。
また、盗撮は一種の精神的病理である可能性が高いので、盗撮などの性犯罪に詳しいカウンセラーなどの他の専門家紹介等を行います。盗撮の加害者には、専門家による盗撮防止カウンセリングなどを受けてもらい、本当に盗撮の再犯の恐れがないことを主張立証していきます。
逮捕、勾留で身柄を拘束されてしまったら
2.盗撮のために敷地や建物内に侵入した場合
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

具体例:  
・小型カメラを設置するため、女子トイレに立ち入った場合
・盗撮の目的で、更衣室に入った場合

最近の傾向:
性犯罪は、近年、厳罰化の傾向に有ります。
そのため、前科前歴がなくても、逮捕や勾留され、正式な裁判に掛けられる(公判請求される)ことがあります。
ひとたび、身柄を拘束されてしまうと、最大で23日間、身柄を拘束されてしまいます。
身柄を拘束されないために、もしくは身柄を早期に解放するためには、早期に弁護士に依頼し、弁護活動を開始することが重要です。

刑罰の傾向:
初犯で認めていれば罰金で済む可能性があります。
ただし、正式な裁判に掛けられる(公判請求される)可能性も十分あります。
また、罰金は立派な前科ですので、前科がついてしまいます。
示談が得られれば、不起訴処分の可能性があります。