強姦
強姦の具体例
相手の同意がないのに、女性を姦淫した場合
アルコールや薬物を用いて、相手の抵抗が困難な状態にして、女性を姦淫した場合
強姦の最近の傾向
強姦は、性犯罪の中でも最も悪質な犯罪で、かなりの確率で逮捕勾留の手続が取られ身柄を拘束されることに特徴があります。
仮に、会社員のような身元がしっかりしていて、過去に前科前歴がない場合でも、いきなり逮捕勾留されてしまうのが普通です。
ひとたび身柄を拘束されてしまうと、最大で23日間、身柄を拘束されてしまいます。
身柄を拘束されないために、もしくは身柄を早期に解放するためには、早期に弁護士に依頼し、弁護活動を開始することが重要です。
強姦の刑罰の傾向
強姦罪には罰金刑がなく、初犯であっても、公判請求される可能性が極めて高いです。
起訴する前に示談が成立すれば、不起訴の可能性もあります。
起訴された場合、初犯で示談が成立するなどきちんとした弁護活動がなされれば、執行猶予が付く可能性があります。
強姦事件の弁護活動
認めている場合
1. 強姦における示談
強姦の被害者との示談が最重要事項となります。
もっとも、強姦の被害者との示談を加害者ご本人が行うのは極めて難しいです。
強姦の被害者との連絡を取ることが難しいからです。
警察や検察も、強姦の加害者に弁護士がついていない場合、被害者の連絡先を教えません。
強姦の加害者から、被害者に報復や、不当な働きかけをするおそれがあるからです。
もちろん、強姦の被害者も、加害者本人に連絡先を教えたり、交渉・面会したりすることは拒否するはずです。
強姦の被害者の連絡先を入手できたとしても、強姦の場合、被害者の被害感情が極めて強く、簡単には示談に応じてもらえないことが多いです。
そのため、強姦の示談は、第三者であり、専門家である弁護士に依頼して示談交渉を進めるべきであることは言うまでもありません。
2. 強姦における贖罪寄付
(弁護士会等への寄付で慈善事業のために用いられます)
強姦の被害者が示談に応じてくれない、強姦の被害者の数が多い、示談金額が多額で用意できないなど、強姦の示談が困難な場合でも、贖罪寄付を行うことによって減刑される場合があります。
贖罪寄付を行うことによって、強姦の示談はできていなくとも、強姦の被害者に示談金を支払った時と同様の経済的負担を負ったという証拠になり、有利な情状のひとつになります。
3. 強姦における反省
強姦を行ったことについて、本人に十分な反省を促すことが重要です。
特に強姦は、性犯罪の中でも最も悪質で、裁判では、いわゆる「病気」、すなわち本人の中では性犯罪がかなりの程度進行していると見られます。
そのため、「なぜ強姦を行ってしまったのか」、「強姦行為により、被害者を傷つけ、自分の周囲の人にどれだけ迷惑を掛けたか」考えることにつきます。
最終的には、「強姦を繰り返さない(再犯をしない)ためにはどうしたら良いか」ということにつながります。
反省文を書かせるなど、強姦の反省を深める助言・指導をします。
4. 強姦における再犯防止
強姦などの性犯罪は再犯率が高く、特に強姦は極めて根が深い犯罪です。
犯行自体も、悪質で、本人の中では、性犯罪がかなりの程度で進行していると裁判でも認められることが多いです。
仮に今まで強姦などの性犯罪の前科前歴がなく、酔った勢いで行ってしまった場合でも同様です。
今回の強姦行為で、強姦などの性犯罪一切を断ち切らせることが、強姦の弁護上も重要です。
強姦を繰り返さない(再犯をしない)ことを誓わせることも重要です。
しかし、単に「もう二度と強姦をしません」といっただけでは、裁判所も検察官も信用しません。
「もう二度と強姦をしません」との誓いを信用してもらう必要があります。
強姦の弁護を行う場合、弁護士が強姦を起こしてしまった本人と一緒に、今回の強姦事件の原因を分析します。
また、強姦は一種の精神的病理である可能性が高いので、強姦などの性犯罪に詳しいカウンセラーなどの他の専門家紹介等を行います。
強姦の加害者には、専門家による強姦防止カウンセリングなどを受けてもらい、本当に強姦の再犯の恐れがないことを主張立証していきます。
認めていない場合
被害者が「合意がなかった」と主張している場合で、加害者が「合意があった」と主張している場合には、合意があったことを主張立証することが最大の目標となります。
そのためには、被害者と加害者の関係(友人知人か面識がないか)やわいせつ行為が行われた場所(屋外か室内か)などの情況証拠から、強姦行為の合意があったことを立証していきます。
また、被害者本人の証人尋問で、被害者に尋問し、強姦行為について合意があったか否かを尋問していくことで、合意があったことを立証していきます。