勾留とは何ですか?

「被疑者勾留」「被告人勾留」の2種類あります。

被疑者(逮捕された人など)勾留とは、

逮捕後、検察官が、身柄拘束の延長の必要があると認めた場合に、更に被疑者の身柄の拘束の延長(10日間)を、裁判所に請求するものです。
裁判所が、必要があると認めれば、認められます。
この勾留は、再延長(10日間)も認められることがあり、逮捕期間と合わせると最大23日間、身柄を拘束されることになります。
なお、被疑者勾留には、保釈は認められません。

尚、犯罪白書平成23年版によると、平成22年中の勾留請求率(身柄事件の被疑者人員に占める検察官が勾留請求した人員の比率)は、92.8%。

被告人(起訴された人)勾留とは、

起訴後、裁判所が、被告人の逃亡、証拠隠滅などのおそれがあると認めた場合に、身体の拘束をするものです。裁判が終わるまで身柄の拘束を受けることになります。
その期間は、2か月であり、その後は、1カ月単位で更新されます。
身柄の拘束を解消するためには、裁判所に対し保釈を請求することが必要です。