よくあるご質問

逮捕されるとどうなりますか?

逮捕されると、警察の留置場か拘置所に収容されます。捜査機関からは「被疑者」と呼ばれ、最大で3日間(72時間)身柄を拘束され、取り調べを受けます。
この間に、更に勾留するかどうかが決まります。

※警察官は、身柄拘束の時から48時間以内に被疑者や証拠を検察官に送致します。
※検察官は、身柄拘束の時から72時間以内に勾留を請求をするか、釈放するかを決めます。

sugimoto003

勾留とは何ですか?

「被疑者勾留」と「被告人勾留」の2種類あります。

被疑者(逮捕された人など)勾留とは、

逮捕後、検察官が、身柄拘束の延長の必要があると認めた場合に、
更に被疑者の身柄の拘束の延長(10日間)を、裁判所に請求するものです。
裁判所が、必要があると認めれば、認められます。
この勾留は、再延長(10日間)も認められることがあり、逮捕期間と合わせると最大23日間、身柄を拘束されることになります。
なお、被疑者勾留には、保釈は認められません。

尚、犯罪白書平成23年版によると、平成22年中の勾留請求率(身柄事件の被疑者人員に占める検察官が勾留請求した人員の比率)は、92.8%。

被告人(起訴された人)勾留とは、

起訴後、裁判所が、被告人の逃亡、証拠隠滅などのおそれがあると認めた場合に、
身体の拘束をするものです。裁判が終わるまで身柄の拘束を受けることになります。
その期間は、2か月であり、その後は、1カ月単位で更新されます。
身柄の拘束を解消するためには、裁判所に対し保釈を請求することが必要です。

sugimoto010

起訴とは何ですか?

検察官が、裁判所に対して、被疑者の裁判を求めることを言います。
逆に、検察官が「この事件は、裁判にかける必要がない」と考えた場合は、不起訴となります。
逮捕されると、学校や会社にすぐにばれてしまいますか?
新聞やテレビ等で報道される場合や、学校や会社での捜索が必要な場合は知られてしまいます。
報道や捜索がなかったとしても、身柄の拘束が長引けば長引くほど
いずれ知られてしまう可能性が高くなりますので、早期の身柄の解放が必要でしょう。