振り込め詐欺

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

具体例:
・電話で息子を装い「警察に捕まった」と嘘をついて、示談金名目でお金を振り込ませた場合
・電話で架空の投資話をもちかけ、投資金名目でお金を振り込ませた場合

振り込め詐欺の最近の傾向

振り込め詐欺は、元々お金を詐欺集団の口座に振り込ませることが多く、電話をかけて詐欺を行う「掛け子」と、振り込まれたお金をATMから引き出す「出し子」に役割分担されていました。

最近は、金融機関の監視が厳しくなり、口座の使用が難しくなってきているので、被害者宅や被害者と一緒に銀行に出向いて、手渡しで現金を受け取る「受け子」という役割が登場するケースも増えてきています。

振り込め詐欺の刑罰の傾向

振り込め詐欺は、近年厳罰化が行われており、前科前歴がなくても、実刑判決が下されることも少なくありません。電話を掛ける架け子(詐欺行為を行う者)はもちろんですが、だまし取った現金を銀行口座から引き出す出し子や手渡しで現金を受け取る受け子であっても、実刑判決が下される傾向にあります。

振り込め詐欺における弁護活動

1. 振り込め詐欺の示談
振り込め詐欺の被害者との示談が最重要事項となります。

ただ、振り込め詐欺はだまし取った被害者の数、金額が共に大きいのが特徴です。
そのため、限られた時間の中で、振り込め詐欺の被害者全員との示談が困難であったり、示談金の準備が難しかったりすることが多いです。

そもそも、警察や検察官も、振り込め詐欺の加害者に弁護士がついていない場合、被害者の連絡先を教えません。振り込め詐欺の加害者から、被害者に報復や、不当な働きかけをするおそれがあるからです。
勿論、振り込め詐欺の被害者は加害者本人に連絡先を教えたり、交渉・面会したりすることは拒否するはずです。

そのため、振り込め詐欺の示談は、第三者であり、専門家である弁護士に依頼して示談交渉を進めるべきであることは言うまでもありません。

2. 振り込め詐欺における反省
本人に十分な反省を促すことが重要です。
それには、「なぜ振り込め詐欺事件を起こしてしまったのか」、「被害者にどれほどの被害を与えてしまったのか」を考えることが重要です。反省文を書かせるなど、振り込め詐欺の反省を深める助言・指導をします。

3. 振り込め詐欺の再犯防止
振り込め詐欺などの詐欺罪は、金銭目的で行われる犯罪であり、生活費に困って行ってしまうことも少なくありません。
そのため、今後の生活場所や職が決まっていなければ、
またお金に困って、また振り込め詐欺をするのではないかと疑われやすい傾向にあります。

二度と振り込め詐欺をしないとの誓いを裁判所や検察庁に信用してもらうためには、実際に環境が整っていることが重要です。弁護士も協力して住居や就職などの環境調整に努め、環境が整っていることを裁判所や検察庁に主張していきます。

振り込め詐欺集団との縁を切ること
振り込め詐欺は、暴力団など違法な組織が背景に存在することがほとんどですので、今後このような振り込め詐欺集団と縁を切り、社会人としてきちんとした職に就くことが重要です。
それが、振り込め詐欺など再犯の防止にもつながります。
弁護士は、家族と連絡を取るなどして、その環境調整に努め、環境が整っていることを裁判所や検察庁に主張していきます

4. 振り込め詐欺における贖罪寄付
(贖罪寄付=弁護士会等への寄付で慈善事業のために用いられます)
・被害者が示談に応じてくれない、
・被害者の数が多い、
・示談金額が多額で用意できない、
など、振り込み詐欺の被害者との示談が行えない場合には、贖罪寄付を行なうことも有効です。
これは振り込め詐欺で得た利益を得たままにせず、慈善事業など公益のために寄付するものです。
寄付により、裁判所から振り込め詐欺の罪の償いが行われたと認定され、減刑される可能性があります。