弁護活動の流れ

【1 接見・面会】

ご依頼を受けた場合、できる限り、当日か翌日中に、ご本人に接見を致します。
また、ご依頼が親族の方の場合には、当日か翌日に、速やかに面談をさせていただき、接見等の対応をし、早急に現状の報告し、弁護活動を開始します。

現状の報告については、手続の流れ・今後の見通し、被疑者被告人の権利・今後の注意点(黙秘権の説明、取り調べ時の対応の仕方)などをご説明致します。
弁護士でない方が接見する場合とは異なり、弁護士が接見する場合には、警察官や拘置所の刑務官の立会いはありません。また、時間制限もありません。

弁護人には、秘密を守るべき義務がありますので、何でも遠慮なくご相談下さい。

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【2 示談】

被害者がいる犯罪の場合、代理人として、示談交渉を行います。
示談が成立していれば、刑事事件の処分上、情状として考慮されることはいうまでもありません。
検察官が起訴・不起訴を決める時や、裁判官が判決を出す際の、大きな考慮事情となります。
示談交渉は刑事事件・民事事件を問わず、交渉案件を多く扱っている弁護士にご依頼することをお勧めします。

あんしんパートナーズ法律事務所[24時間365日受付]
050-3580-4704

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【3 身柄拘束への対応】

刑事事件において、身柄拘束を受けた場合、

逮捕(最大3日間)

被疑者勾留(最大20日間)

被告人勾留(2カ月間。その後1カ月ごとの更新)

という流れになります。

ご依頼を受けた場合、それぞれの段階に応じて、下記の通り、対応致します。

  1. 逮捕段階
    逮捕後、勾留されないよう、検察官・裁判所に働きかけをおこないます(勾留請求の却下を求めます)。
    勾留されてしまうと、最長20日間、身柄が拘束されてしまうため、逮捕段階で弁護活動を行うことは極めて重要なポイントであるといえます。
  2. 被疑者勾留段階
    勾留されてしまった場合には、勾留延長が認められないよう、検察官・裁判所に働きかけます(勾留延長阻止)。
    勾留を阻止することによって、在宅捜査(身柄拘束から解放され、警察署からの呼び出しを受けた際に、警察署に出向き、取り調べを受けるという状態)に切り替わります。
    在宅捜査になった場合、起訴不起訴の処分までの時間制限がなくなるため、この間に、被害者の方との示談交渉を行うことになります(もちろん勾留されている状態でも示談交渉を行うこともございます)。
    示談が成立した場合には、速やかに検察官に連絡し、不起訴処分や罰金といった、少しでも刑が軽くなるように活動します。
  3. 被告人段階(起訴後)
    勾留後、起訴されてしまった場合裁判所に保釈を請求します。このとき、裁判所に積み立てる保釈保証金(最低約150万円)が必要です。

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【4 裁判への対応】

起訴されてしまった場合、以下の通り、誠実に裁判に対応致します。

  1. 無実を主張する場合
    無罪の主張が認められるよう、証拠を集め、裁判で主張立証をしていきます。
  2. 罪を認める場合
    刑事処分が少しでも軽くなるよう、弁護(情状弁護)を致します。
    具体的には、本人の謝罪や反省の態度を、裁判で伝え、今後の社会復帰の環境を整えます。
    (家族・支援者・職場への連絡等)

【刑事弁護で一番大切なこと】

刑事弁護で一番大切なことは、早急に弁護士に相談し、今後の方針を決め、迅速な対応をとることが大切です。当事務所は、365日24時間、弁護士本人による電話対応を行っております。電話相談は、相談料をいただきませんので、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。

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