覚せい剤・麻薬・大麻

覚せい剤取締法違反:
覚せい剤は、違法な薬物の中でも、厳罰化され、罰金刑がないため、正式な裁判手続で刑事処分を決めることになります。

大麻取締法違反:
大麻も、手を出す人が跡を絶たない薬物です。

大麻を所持、大麻を栽培、大麻を譲渡する行為などが罰せられます。
使用行為は罰せられない点に特徴がありますが、
大麻使用者の多くは大麻を所持、栽培しているので、これらの行為で検挙されます。
使用(依存)の度合いは、裁判の情状に影響します。

弁護方針:
薬物犯罪は、再犯、常習しやすい点に特徴があり、
裁判になった場合、いかに薬物との関係を断ち切る努力をするかがポイントとなってきます。
そのための環境(医療機関への入院・通院や更生施設への入所、家族の支援等)を整えることを目標に活動します。あんしんパートナーズ法律事務所では、薬物・アルコール依存症患者に対し専門医の紹介も行っております。
被告人の情状弁護だけでなく、裁判後の更生にも尽力致します。