刑事裁判の流れ

1.冒頭手続き

人定質問:
名前、住所、本籍、生年月日を問い、本人確認をします。
起訴状の朗読:
検察官が審理の対象となる公訴事実を朗読します。
黙秘権の告知:
裁判官から本人に対し、「言いたいくないことは供述しなくて良い」ということと「供述をした場合は有利にも不利にもなる」ということを告知します。
罪状認否:
検察官が読み上げた起訴状の事実に間違いがないか、本人に確認します。
弁護人にも同様に意見を求めます。

2.冒頭陳述

 

検察官が立証予定の事実を述べます。

3.証拠調べ

まずは検察官が証拠提出を請求します。
弁護人がこれに同意すると証拠の提出が認められます。
それが終わると、弁護人が証拠を提出します。
罪を認めている場合は、本人の反省文や家族の身元引受書が主な証拠です。

4.被告人質問

 

本人に対し尋問します。
順序は、1.弁護人、2.検察官、3.裁判官です。

5.論告、求刑

 

検察官が意見を述べます。

6.弁論

 

同様に弁護側も意見を述べます。

7.判決

 

審理が終わると判決となります。
裁判のその日に判決が出る事件もありますが、一般的には2週間~1ヶ月後となるケースが多いです。