刑事裁判の流れ
1.冒頭手続き |
人定質問: 名前、住所、本籍、生年月日を問い、本人確認をします。 起訴状の朗読: 検察官が審理の対象となる公訴事実を朗読します。 黙秘権の告知: 裁判官から本人に対し、「言いたいくないことは供述しなくて良い」ということと「供述をした場合は有利にも不利にもなる」ということを告知します。 罪状認否: 検察官が読み上げた起訴状の事実に間違いがないか、本人に確認します。 弁護人にも同様に意見を求めます。 |
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2.冒頭陳述
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検察官が立証予定の事実を述べます。 |
3.証拠調べ |
まずは検察官が証拠提出を請求します。 弁護人がこれに同意すると証拠の提出が認められます。 それが終わると、弁護人が証拠を提出します。 罪を認めている場合は、本人の反省文や家族の身元引受書が主な証拠です。 |
4.被告人質問
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本人に対し尋問します。 順序は、1.弁護人、2.検察官、3.裁判官です。 |
5.論告、求刑
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検察官が意見を述べます。 |
6.弁論
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同様に弁護側も意見を述べます。 |
7.判決
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審理が終わると判決となります。 裁判のその日に判決が出る事件もありますが、一般的には2週間~1ヶ月後となるケースが多いです。 |