国選弁護人と私選弁護人、どっちがいいの?
弁護人の選任の方式には、2種類あります。
【国選】 貧困その他の理由で弁護人が選任できないときなどに裁判所が選任する場合
【私選】 被疑者や被告人自身あるいはその親族等が選任する場合
国選弁護人という制度は、そもそも、
経済的事情(資産が50万円未満)により私選の弁護人をつけることが出来ない方のための制度です。
私選で弁護士をつけることができる人は、私選で、
私選で弁護士をつけることができない人は、国選で、
という制度のため、どちらが良い/悪いの問題ではありませんが、
必ずしも捜査の段階(被疑者の段階)では国選弁護人はつくとは限りません。
また、被疑者国選弁護人は、勾留状が発布されている状態でなければ選任されません。
※国選弁護人は、軽度の罪状の場合は、起訴後でなければつけることは出来ません。
※起訴前の被疑者段階から国選弁護人を付けることが出来る対象事件は、
※法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に相当する罪状の事件です。
※逮捕から、勾留状が発布されるまでの、約3日間は、国選弁護人の援助がない空白期間になります。
対して、私選の場合は、いつでも――捜査機関からの出頭要請があった時や逮捕された直後からでも
弁護士をつけることが可能です。
捜査段階というのは、被疑者が起訴されるか、あるいは不起訴になるかの重要な段階です。
逮捕を知らされた家族や知人が弁護士を探し、すぐに弁護士をつけてあげることが出来れば、
たとえ家族が被疑者に会うことが出来なくても、弁護士が家族の代わりに被疑者に会いに行き、
実務的にも精神的にもサポートが可能です。
刑事事件は時間との勝負となるため、早い段階から弁護士を味方に出来る私選の方が有利です。
経験豊かで、しっかりと弁護活動してくれる弁護士をお選びください。