当サイトの特色
あんしんパートナーズ法律事務所の『強み』
1.元検事が率いる弁護士チームが徹底的に対応
- 元検事だからできる的確かつきめ細やかなアドバイスを提供します。
- 元検事の徹底した指揮による迅速な身柄解放を目指します。
- 元検事による確かな見通しと戦略的弁護を実現します。
2.弁護士による即日接見が可能
- 早期の身柄解放は、スピードが命です。ご依頼があれば、弁護士が勾留場所に急行し、即日接見致します。
3.ご依頼者を家族と思い、丁寧・誠実に対応いたします。
特色1. 迅速性・行動力
刑事事件において、身体拘束(逮捕・勾留)されている場合、
一番大切なことは、弁護士がいかに迅速に動くことができるかどうかというところにかかっています。
身体拘束されている場合、お勤め先に連絡も出来ず無断欠勤となってしまいます。
このような場合、早期に身体拘束を解放する方法をとらなければなりません。
あんしんパートナーズ法律事務所では、土日夜間であっても、迅速に対応しております。
そのため、迅速性・行動力ともに十分な体制でバックアップをしていくことが可能です。
ここで、具体的な身体拘束の解放に向けた弁護士の対応を説明します。
たとえば、逮捕されてしまっている場合、ご家族からとの面談後、受任契約をした後、
直ちに、釈放のための手続きに取り掛かります。
具体的には、逮捕直後→勾留されないよう全力を尽くします。
- 検事に勾留の理由も必要もないので、勾留請求しないよう意見を述べます。
- 検事が勾留請求したら、裁判官に、勾留の理由も必要もないので勾留決定しないよう申し入れます。
上記手段を講じたとしても、勾留されてしまう場合もあります。
この場合は、あきらめることなく、次に勾留を取り消すよう全力を尽くします。
勾留の決定がでたら、直ちに準抗告をし、
「勾留の理由も必要もないので勾留決定を取り消してほしい」と主張します。
場合によっては、勾留理由開示請求をします。
勾留に伴う弊害があるときは、直ちに勾留を停止するよう申し入れます。
勾留の理由も必要もなくなったときは、直ちに勾留を取り消すよう申し入れます。
次に、起訴されたら原則として直ちに保釈請求をします(保釈金はご準備いただくことになります)。
勾留されたまま起訴されると、起訴の効果として、裁判終結まで勾留状態が続きます。
そのため、起訴後、原則として、直ちに保釈請求をするようにしています。
起訴直後の保釈請求が無理でも、証拠開示段階、示談終了段階、証拠調べ終了段階等、
節目節目で保釈請求をします。
さらに、被害者の感情に配慮しつつ示談を急ぎ早期の身柄解放を目指します。
痴漢や窃盗等、被害者がいる犯罪では、早期に示談を獲得できれば、
早期に身柄が解放され、起訴猶予あるいは罰金刑に持ち込むことができる場合もあります。
しかし、早期の示談を獲得しようとして行動したために被害者の神経を逆なでし、
逆効果を招くことも少なくありません。
あんしんパートナーズ法律事務所は、被害者感情に配慮しつつ、
粘り強く、効果的な示談活動を行うようにしています。
特色2. 専門性
刑事事件の弁護は、迅速性が重要であることは、上記のとおりです。
しかし、いかに迅速に対応したとしても、
刑事事件の対応に精通している弁護士とそうでない弁護士とでは、初動の段階ですでに差がつきます。
私どもは、刑事弁護人として数々の多種多様な刑事事件の弁護活動に携わってきました。
ご本人からのご相談の他、ご家族・ご友人からも多数のご相談を頂戴しております。
これまでに取り組んできた刑事事件の一例をご紹介致します。
特色3. コミュニケーション能力
刑事事件では、弁護士が身柄拘束中のご本人と接見(面会)したり、
ご本人やご家族に対して今後の見通しを述べたり、弁護活動の内容について説明したりする他、
警察及び検察と話し合いをしたり、被害者の方と示談交渉をしたりといったことに取り組みます。
そのため、刑事事件の弁護士は、優れたコミュニケーション能力があることを求められます。
たとえ弁護士としての能力が高くても、依頼者の話に耳を傾けなかったり、
難しい言葉ばかりで説明がよく分からなかったり、すぐ感情的になってしまったりする弁護士だと
依頼した側としてはとても不安な気持ちになることでしょう。
まずは、気軽に相談してみませんか。
なにか私共がお手伝いできる事があるかもしれません。