住居侵入罪・建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居権者及び支配管理者の意思に反して、立ち入った場合に成立します。
これらの者の意思に反する立入の場合、
建物の中に入らなくても、その敷地に入った時点で犯罪が成立する点に注意が必要です。
下記の具体例の通り、
侵入行為が何らかの他の犯罪(窃盗、覗き、盗撮等)のための手段になっている場合がほとんどです。
具体例:
窃盗や覗きの目的で、他人の居宅の敷地内に立ち入った場合。
窃盗(万引き)目的で、スーパーやコンビニに入店した場合。
弁護方針:
被害者との示談を行うことや、本人に反省を促し、二度と同じ過ちを起こさないように弁護活動を行います。