少年事件

活動方針:
少年事件においては、単に「出来るだけ刑を軽くする」という立場で取り組むのではなく、
最も少年の将来のためになる適切な処分は何か、を重視して付添人活動を行います。
少年事件の特色
専門性
少年事件は、手続が成人の刑事事件とは大きく異なり、より専門性が要求される分野です。
少年事件を扱う弁護士自体も少ないため、弁護士に依頼する際には、
少年事件の経験があるかどうかが重要なポイントです。

少年手続の少年への影響
少年は心身ともに未熟であるため、少年事件の手続によって受ける影響がとても大きいです。
例としては、逮捕・勾留や観護措置といった手続きによって身体を拘束される可能性があることです。

心身ともに未熟な少年にとって、少年事件によって、強制的に親元を離れて生活させられることは、
精神面で不安定となり、影響が大きいです。
また、身体拘束により、少年の通学や通勤が不可能となってしまい、
少年事件が、少年の学校や仕事に大きな影響を与えることとなります。
少年事件の処分の結果として、少年院への入院、刑務所へ入所することとなれば、
その後の社会復帰が困難であることはいうまでもありません。
受任・解決実績 (少年事件)

性犯罪関係

ちかん(迷惑防止条例違反、強制わいせつ)
・強制わいせつ
・住居侵入(わいせつ目的)

暴行・傷害関係

傷害

上記以外のケースでも数多くのご相談を頂戴しております。
主な解決実績

示談の獲得

被害者のいる犯罪では、
粘り強くあきらめない交渉で多くの示談を成立させています。

 

示談成立の結果、保護観察処分を得るなど、処分が軽くなった事案があります。

釈放、勾留、

観護措置阻止活動

逮捕されてしまった案件で、迅速な弁護活動の結果、
勾留却下を取得し、釈放を獲得しています。

 

観護措置が予想される案件でも、事前に家庭裁判所に対して意見書を提出し、
観護措置を阻止し、在宅事件としたこともあります。

保護観察の獲得

少年院送致が予想される事案であっても、弁護士が少年に反省を促し、
家庭環境の改善を図るなどの弁護活動を行った結果、
保護観察処分を獲得するに至りました。

保護観察とは
少年事件で一般にいわれる保護観察とは
少年院や刑務所に入らずに、社会内で少年を更生させる処分のことです。
普段は通常通り生活し、保護観察官や保護司への定期的な面会を行って、少年の更生を図ります。