逮捕されると、警察の留置場か拘置所に収容されます。捜査機関からは「被疑者」と呼ばれ、 最大で3日間(72時間)身柄を拘束され、取り調べを受けます。 この間に、更に勾留するかどうかが決まります。
※警察官は、身柄拘束の時から48時間以内に被疑者や証拠を検察官に送致します。 ※検察官は、身柄拘束の時から72時間以内に勾留を請求をするか、釈放するかを決めます。